茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則について
[漁業法]
漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機能の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
漁業権漁業:
第2種共同漁業権【大型雑魚張網漁業 584件、小型雑魚張網漁業 1,349件】
第1種区画漁業権【小割式養漁業 37件(4,268面)、真珠養殖業 8件】
第2種区画漁業件【こい養殖業】
[水産資源保護法]
水産資源の保護培養を図り、かつ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。
【保護水面:霞ヶ浦2ヵ所、北浦2ヵ所】
[茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則]
漁業法及び水産資源保護法その他漁業に関する法令とあいまって、水産資源の保護培養、漁業取締その他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確率を期することを目的とする。
許可漁業:わかさぎ・しらうおひき網漁業(561件)
いさざ・ごろひき網漁業(593件)
帆びき網漁業(8件)
掛網漁業(787件)
しらうお建網漁業(298件)
おだ漁業(111件)
笹浸漁業(327件)
その他(649件)
合計(3,334件)
自由漁業:えび栓、こい栓、うなぎ栓、はえ縄、投網、つくし等