●水産漁業法令について
水産関係法令には、以下の様なものがあります。
漁業法
水産資源保護法
沿岸漁場整備開発法
水産業協同組合法
漁船法
以下、それぞれの法の目的とキーワードについて、簡単ですがまとめています。
(参考:霞ヶ浦北浦水産事務所資料より)
[漁業法]
- 目的:
漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機能の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
- キーワード:
- 漁業----漁業とは水産動植物の採補又は養殖の事業をいう。
- 漁業権---漁業権は物件とみなし、土地に関する規定を準用する。
- 漁業調整-主務大臣又は都道府県知事は、漁業取締その他漁業調整のため、必要な省令又は規則を定めることができる。
- 霞ヶ浦北浦の漁業権:
- 第2種共同漁業権(霞ヶ浦北浦湖岸全域)
- 大型雑魚張網漁業 584件
- 小型雑魚張網漁業 1,349件
- 第1種区画漁業権
- 第2種区画漁業権
- [茨城県霞ヶ浦北浦海区漁業調整規則]
- 許可漁業
- わかさぎ・しらうおひき網漁業
566件
- 帆びき網漁業
7件
- いさざ・ごろひき網漁業
593件
- 掛網漁業
784件
- しらうおたて網漁業
298件
- おだ漁業
117件
- 笹浸漁業
327件
- その他
708件
- 自由漁業
- 非漁民の漁具漁法の制限
漁業者が漁業を営むためにする場合又は漁業従事者が漁業者のために従事してする場合を除き、次に揚げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採補してはならない。
- (1)さおづり及び手釣り(まきえづりを除く)
- (2)たも網及びさで網(船を使用しないで用いる場合に限る)
- (3)投網(船を使用しないで用いる場合に限る)
- (4)やす及びは具(船を使用しないで用いる場合に限る)
- (5)歩行徒手採補
- 禁止区域
- 霞ヶ浦には9水域の禁止区域が設定されており、水産動植物の採補が禁止されている。
[水産資源保護法]
- 目的:
水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。
- キーワード:
- 保護水面---保護水面とは、水産動植物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産植物の種苗が発生するのに適している水面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として農林水産大臣が指定する区域をいう。
- 霞ヶ浦では保護水面が4区域指定されており、水産動植物の採補が禁止されている。
[沿岸漁業整備開発法]
- 目的:
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的にかつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに漁業の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。
- キーワード:
- 沿岸漁業整備開発事業---優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において水産動植物の培養又は養殖を推進するために行う漁礁の設置等漁場の整備及び開発の事業で、政令で定めるものが実施するものをいう。
- 霞ヶ浦北浦には沿岸漁場整備開発法により、保護水面、禁止区域等に陶管、魚巣、テラス型育成礁、えび巣の漁礁のほか、自立式矢板突堤を造成している。
[水産業協同組合法]
- 目的:
漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もってその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
- キーワード:
- 組合員たる資格---水産業協同組合法により定められている。
- 霞ヶ浦北浦には、2,608人の漁業者がいる。漁業者は23の漁業組合に所属しており、その上部団体である漁業組合連合会が霞ヶ浦北浦にそれぞれある。
[漁船法]
- 目的:
漁船の建造を調整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確率し、且つ、漁船に関する試験を行い、もって漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業生産力の合理的な発展に資することを目的とする。
- キーワード:
- 漁船---漁船とはもっぱら漁業に従事する船舶をいう。
- 漁船の登録---漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。