北浦町ごみの散乱防止に関する条例

(目的)
第1条 この条例は,空き缶,空き瓶,たばこの吸い穀,包装紙等の散乱性
の高いごみの投げ捨てによ る散乱(以下「ごみの散乱」という。)の防止
について必要な事項を定めることにより,地域の環境美化の促進を図り,も
って快適な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該
各号に定めるところによる。
 (1)投げ捨てごみを定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
 (2〉町民等町民及び旅行者その他の滞在者をいう。
 (3)事業者容器若しくは包装紙に収納した飲食物,たばこ,チューイン
   ガム等の飲食後又は使用後において散乱性の高いごみを生ずる物品を
   製造し,又は販売する者をいう。
 (4)占有者等土地の占有者又は管理者をいう。
 (5)回収容器ごみを回収するための容器をいう。

(町の責務)
第3条 町は,第1条の目的を達成するため,ごみの散乱の防止に関する施
策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施するものとする。

(町民等の責務)
第4条 町民等は,家庭の外で自ら生じさせたごみを持ち帰り,又は回収容
器に収容するなどにより, ごみの散乱の防止に努めるとともに,町の実施
する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第5条 事業者は,ごみの散乱を防止するため,消費者に対する啓発,回収
容器の設置及びその適正な管理並びに空き缶等の再利用の促進に努めると
ともに,町の実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)
第6条 占有者等は,ごみの散乱を防止するため土地の適正な管理を行い,
みだりにごみが捨てられない環境づくりに努めるとともに,町の実施する施
策に協力しなければならない。

(実施計画の策定)
第7条 町長は,施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)
を策定するものとする。
2 実施計画には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1)ごみの散乱の防止に関する事項
  (2)次条第1項の規定するごみ散乱防止重点地域において実施する事項
3 町長は,実施計画を策定し,又は変更したときは,これを公表するもの
とする。

(ごみ散乱防止重点地域)
第8条 町長は,特にごみの散乱の防止を図る必要があると認める地域をご
み散乱防止重点地域(以下 「重点地域」という。)として指定することが
できる。
2 町長は,前項の規定による指定をするときは,これを告示しなければな
らない。当該指定を変更し ,又は廃止するときも,同様とする。

(禁止行為)
第9条 町民等は,重点地域においてごみの投げ捨てをしてはならない。

(自動販売機の設置の届出等)
第10条 事業者は,重点地域において自動販売機(規則で定める自動販売
機を除く。以下同じ。)を設置しようとするときは,その設置する自動販売
機ごとに,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を,規則で定めるところによ
り,町長に届け出なければならない。
 (1)事業者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,
   名称及び代表者の氏名)
 (2)自動販売機の設置場所及び回収容器の管理方法
 (3)その他規則で定める事項2第8条1項の規定に基づき重点地域とし
   て新たに指定されることとなる地域において既に前項に規定する自動
   販売機を設置している事業者は,当該地城の指定の日から90日以内
   に,規則で定めるところにより,設置の届出をしなければならない。
3 前2項の規定による届出をした事業者は,同項各号に掲げる事項を変更
したとき,又は届出をした 自動販売機を撤去するときは,その変更又
は撤去の日から15日以内に,規則で定めるところにより町長に届け出
なければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この
限りでない。

(届出済証)
第11条 町長は,前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは
,届出に係る自動販売機ごとに,その届出をした事業者に対し,届出済証を
交付するものとする。
2 前項の規定による届出済証の交付を受けた事業者は,届出に係る自動販
売機の見やすい箇所に当該届出済証を張り付けておかなければならない 。
3 第1項の規定による届出済証の交付を受けた事業者は,当該届出済証を
紛失し,又はき損したときは,その事実を知った日から15日以内にそ
の旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は,前項の規定による届出があったときは,その届出をした事業者
に対し届出済証を再交付するものとする。この場合においては,第2頃
の規定を準用する。
(回収容器の設置及び管理)
第12条 重点地域において自動販売機を設置する事業者は,規則で定める
ところにより回収容器を設置するとともに,当該回収容器を適正に管理しな
ければならない。

(事業者等に対する要請)
第13条 町長は,重点地域において,ごみが著しく散乱していると認めら
れるときは,当該ごみを生ずることとなった物品を製造し又は販売している
もの又は占有者等に対し,ごみの散乱を防止するため,必要な措置を講ずる
よう要請することができる。

(勧告)
第14条 町長は,事業者が第12条の規定に違反していると認めるとき又
は前条の要請に従わないときは,当該事業者に対し,期限を定めて,必要な
措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)
第15条町長は,前条に規定する勧告を受けた事業者が,その勧告に従わな
いときは,その旨を公表 することができる。

(命令)
第16条町長は,第9条の規定に違反した者に対し,その行為の中止又は現
状回復を命令することができる。
2町長は,第14条の規定による勧告を受けた事業者が,正当な理由がなく
その勧告に応じない場合であって,ごみの散乱の防止を著しく阻害すると認
めるときは,当該事業者に対し期限を定めて,その勧告に従うよう命令する
ことができる。

(ごみ散乱防止推進員の設置)
第17条 町長は,地域におけるごみの散乱の防止のために,ごみ散乱防止
推進員を選任し,次の各号に掲げる事項の実施について,協力を求める
ことができる。
 (1)町民に対する指導及び助言に関する事項
 (2)町民に対する啓発に関する事項
 (3)町に対する情報の提供に関する事項
 (4)その他ごみの散乱の防止のために必要な事項

(町民団体の育成及び支援)
第18条 町は,町民と協力して地域におけるごみの散乱の防止運動を展開
するため,町民によるごみの散乱の防止活動を行う団体の育成及び活動
の支援を行うものとする。

(ごみ散乱防止に関する啓発・広報の実施)
第19条 町は,ごみの散乱の防止についての町民意識の啓発及び高揚を図
るものとする。

(顕彰)
第20条 町長は,ごみの散乱防止に関して著しい功績のあった者に対して
,顕彰を行うことができる。

(立入検査等)
第21条 町長は,重点地域におけるごみの散乱を防止するため,必要があ
ると認めるときは,町長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に,
必要な場所に立入らせ,自動販売機及び回収容器の設置・管理状況並びにご
みの散乱の防止について調査及び指導をさせることができる。
2前項の規定による立入検査をする指定職員は,その身分を示す証明書を携
帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。

(委任)
第22条この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(離別)
第23条第16条第2項の規定による命令に違反した者は,5万円以下の罰
金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の罰金に処する。
 (1)第10条第1項,第2項又は第3項の規定による届出をせず,又は
   虚偽の届出をした者
 (2)第11条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規
   定による届出済証の張り付けをしなかった者
3第21条第1項の規定による立入検査を拒み,妨げ,又は忌避した者は,
3万円以下の罰金に処する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,そ
の法人又は人の業務に関して,前3項の違反行為をしたときは,行為者を罰
するほ力・,その法人又は人に対しても,同項の刑を科する。

第24条 第16条第1項の規定による命令に違反した者は,3万円以下の
罰金に処する。


付則
(施行期日)
1この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(北浦町空き缶回収に関する条例の廃止)
2北浦町空き缶回収に関する条例(昭和58年北浦町条例20号)は,廃止
する。