「北浦町ごみの散乱防止に関する条例施行規則」
(趣旨)
第1条 この規則は,北浦町ごみの散乱防止に関する条例(平成9年北浦町
条例第号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものと
する。
(ごみ散乱防止重点地域)
第2条 条例第8条第1項の規定するごみ散乱防止重点地域の指定は,ごみ
の散乱の状況及び地域の特性を勘案して行うものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第10条第1項の規定する規則で定める自動販売機は,次の各
号のいずれかに該当するものとする。
(1)工場,事務所等の敷地に設置し,当該関係者以外の者が利用できな
い自動販売機
(2)建物の内部に設置し当該建物に立ち入らなければ利用できない自動
販売機(町長が届出を要すると認めるものをのぞく。)
(3)その他町長が届出を要しないと認める自動販売機
(自動販売機の設置の届出)
第4条 条例第10条第1頃の規定よる自動販売機の設置の届出は,自動販
売機設置届出書(様式第1号)を2部提出することにより行うものとする。
第5条 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める事項は,次の各
号に掲げるものとする。
(1)自動販売機の設置年月日又は設置予定年月日
(2)自動販売機の型式及び製造番号
(3)販売する飲料等の種類及び容器の種類
(4)回収容器の数量,材質及び容積
第6条 条例第10条第3項の規定よる届出事項の変更及び撤去の届出は,
自動販売機変更・撤去届出書(様式第2号)を2部提出することにより行う
ものとする。
(軽微な変更)
第7条 条例第10条第3項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は
,次の各号に掲げるものとする。
(1)自動販売機の設置場所の変更で,届出に係る場所から5メートル以
内のもの
(2)前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更
(3)回収容器の設置の場所の変更(自動販売機の設置の場所から5メー
トル以内の変更に限る。)で,自動販売機の設置の場所の変更を伴わ
ないもの
(届出済証)
第8条 条例第11条第1項の規定する届出済証は,様式第3号によるもの
とする。
(紛失届出等)
第9条 条例第11条第3項の規定による届出は,届出済証紙矢・き損届出
書(様式第4号)を2部提出することにより行うものとする。
(回収容器)
第10条 条例第12条の規定による回収容器の設道は,次の各号に掲げる
要件を備えたものを自動販売機の設置の場所から5メートル以内で,かつ,
ごみの投入に支障のない位置に設置しなければならない。